TEL. 0798-34-3999
〒662-0914 兵庫県西宮市本町7−15 (阪神西宮駅から徒歩3分)
いわゆる介護サービス事業や障がい者支援サービス事業に、必要なのが福祉事業指定申請です。
障害者自立支援法に規定される障がい福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、都道府県の指定を受ける必要があります。
また、指定を受けた事業所の指定事項に変更が生じた場合は、変更届出が必要になります。
必要な申請書類はなんと20種類枚以上!
厳しい審査で提出書類も多く、事務所のレイアウトなどかなり細かい所までチェックされます。
素人が自分で福祉事業指定申請を行うのは難しいです。
行政書士松村事務所では、福祉事業指定申請前のコンサルティングから、申請に向けた書類の準備や内容確認、実際の申請手続きに至るまで、プロが責任を持って対応いたします。
以下の様な事業を行うには、福祉事業指定申請が必要です。
区分 | 料金 |
---|---|
新規申請の場合 | ○○○○○○円 |
変更届の場合 | ○○○○○○円 |
業種・業態によっては、福祉事業指定申請以外に許認可や申請が必要なケースも考えられます。
西宮、尼崎、神戸、大阪対応!
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「ユキマサくん」は、日本行政書士会連合会の公式キャラクターです。