TEL. 0798-34-3999
〒662-0914 兵庫県西宮市本町7−15 (阪神西宮駅から徒歩3分)
風俗営業を営むには、公安委員会の許可が必要になります。
スナック、キャバクラやゲームセンターの様に店舗を構える形態から、
デリバリーヘルスやアダルトビデオの通販の様に無店舗形態まで対象範囲は広いです。
また、深夜12時(0時)以降にお酒を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業届出」が必要です。
無届で営業をすると罰金刑や営業停止などの厳しい罰則があります。
風俗店だけでなく、普通の居酒屋やバー、ダーツバーやプールバーの様なアミューズメント店も対象になりますので注意が必要です。
行政書士松村事務所では、許可取得前のコンサルティングから、申請に向けた書類の準備や内容確認、実際の申請手続きに至るまで、プロが責任を持って対応いたします。
下記の様なご商売を行う場合は、風俗営業許可申請が必要です。
いわゆる水商売や性風俗店以外でも、風俗営業許可申請が必要な業種がありますので営業開始時は特に注意が必要です。
あくまで例えばですが、
お客様を接待(※)可、原則午前0時までの営業⇒風俗営業許可が必要
お客様を接待(※)不可、午前0時以降も酒類を提供する営業⇒深夜酒類提供飲食店営業届出が必要
(※=歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)
と区別され、同一営業所で風俗営業許可と深夜酒類届出を重複することはできません。
また、どのような行為が接待に当たるのかを、素人が安易に判断するのは危険です。
風俗営業の開始をお考えの場合は、許可申請のプロ、行政書士にご相談ください。
区分 | 申請費用 | 手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
風俗営業許可申請 | 27,000円 ※警察署に支払う費用 |
○○○○○○円 | ○○○○○○円 |
深夜酒類提供飲食店営業届出 | なし |
業種や事情によって申請費用が変わりますので、詳しくは行政書士にご確認ください。
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