TEL. 0798-34-3999
〒662-0914 兵庫県西宮市本町7−15 (阪神西宮駅から徒歩3分)
産廃業(産業廃棄物)を営むためには、自治体からの許可が必要です。
産廃業の種類によって、許可の種類も違います。
産業廃棄物を運送する場合は、産業廃棄物を積む場所の自治体と、産業廃棄物を下ろす場所の自治体の両方に許可申請をする必要があり、なかなか面倒です。
行政書士松村事務所では、許可取得前のコンサルティングから、申請に向けた書類の準備や内容確認、実際の申請手続きに至るまで、プロが責任を持って対応いたします。
産業廃棄物処理の許可申請はいくつか種類があります。必要な書類や許可の条件はそれぞれ異なります。
申請先 | 申請費用 | 手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可 | 81,000円 ※大阪府の場合 |
○○○○○○円 | ○○○○○○円 |
産業廃棄物処分業許可 | 100,000円 ※大阪府の場合 |
||
廃棄物再生事業者登録 | 40,000円 ※大阪府の場合 |
申請費用は、自治体によって違う場合があります。(だいたい同じです)
産業廃棄物収集運搬業許可の場合は、2か所分の申請費用が必要です。
例えば、大阪で産廃を積んで兵庫で降ろす場合は、大阪と兵庫の2か所に申請費用を支払う必要があります。
西宮、尼崎、神戸、大阪対応!
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